nico_tto~かおりの教室~ 音楽のインスピレーションから生まれた「earphonearoma (イヤホンアロマ)」シリーズをメインに、暮らしを彩るアロマグッズを販売。ワークショップ等も随時開催。

アロマテラピーに関連する法律~知っておくべき注意点~

精油を使いコスメを手作りするなど、生活にアロマテラピーを取り入れる際には、いくつかの法律が関わってきます。取扱い方や人へのすすめ方についても、きちんと法律を守らなければなりません。「知らなかった」では思わぬトラブルにつながることも。今回は、アロマテラピーに関連する法律について詳しくご紹介しています。具体的な事例や解説をよく読み、ルールをきちんと守って、より安全にアロマテラピーを楽しみましょう。

 

精油ビンとリラクセーションのイメージ

 

精油は「化粧品」や「医薬品」ではない

 

法律では、植物から抽出した天然の精油は「雑品(雑貨)」扱いであり、「化粧品」や「医薬品」には該当しません。その点を混同しないために、アロマテラピーを行う人は、まず医薬品医療機器等法(薬機法)という法律を正しく理解しておく必要があります。

 

医薬品医療機器等法(薬機法)

 

医薬品医療機器等法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の製造や販売について規制する法律です。略して薬機法とも呼ばれます。精油を販売する場合には、次のようなポイントを押さえておかないと、この法律が適用される可能性があります。

 

①精油の効果・効能をうたった販売は禁止

現在の日本では、香りを楽しむために使われる精油は「雑品(雑貨)」扱いであり、「化粧品」や「医薬品」ではありません。精油を販売する際に、効果・効能を説明したりすると薬機法の規制が適用されることがあります。「化粧品」「医薬品」と誤解させないよう、広告の表現などに注意が必要です。

【NG事例】ショップで販促グッズにラベンダー精油の説明として「不眠症におすすめ」という文言を入れた。

→○○症におすすめ、効きます、と販売することは、精油が医薬品であるかのような誤解を招きます。薬機法に違反します。

*ただし、販売目的でなければ、アロマテラピーのアドバイスの一環として精油の効果を伝えることは、法律に抵触することはありません。ただ「化粧品」や「医薬品」と誤解されないように、相手に理解していただく必要があります。

 

②製造業の許可を受けていない者が、生業として「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」等を、製造・販売することは禁止

製造業の許可のないまま生業として「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」等を製造(小分けを含む)すると、無許可製造となり、薬機法に違反します。無許可で販売した場合、許可なく輸入し販売した場合も、同法違反になります。

 

自己責任の原則

 

アロマテラピーや精油の使用にあたっては、自己責任の原則が重要な概念です。医薬品医療機器等法ではつまり、「自分で使うために、自分で化粧品を作る」ことは規制対象外となっています。

たとえば、市販されていた製造物に欠陥があり、被害が発生した場合はその製造業者などに責任が生じますが、手作りした化粧品などでは自分が製造者であり、使用者にもなるため、品質や安全性などに問題が生じた場合は自分で責任を負います。自宅などで、精油を用いてトリートメントオイルや化粧品を作る場合は、常にこの「自己責任の原則」を念頭に置くようにしましょう。

 

〇手作りの化粧品を、家族や友人にプレゼントすることと法律の兼ね合い

このようなケースは、量や頻度、対象となる人がごく少なく、「生業として」ではないプレゼントであることから、薬機法の規制は受けないと考えてもよいでしょう。ただし、以下のことに留意しましょう。

*化粧品店、ドラッグストアなどで販売されている化粧品は、許可を得て製造・販売され、医薬品医療機器等法の適用を受けたものです。しかし、手作りのプレゼントは、同法の適用を受けていないため、品質や安全性に裏付けがありません。そのことをプレゼントする相手に十分に説明し、注意を促す必要があります。

*プレゼントを使用したことによってトラブルが生じた時は、それが使用者の不注意によるものであっても、プレゼントした側が損害賠償(民法709条)や過失傷害(刑法209条)など、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があることも理解しておきましょう。

 

アロマテラピーに関係する法律

 

クラフトなどアロマ商品の販売や、アロマトリートメントなどの施術を行う上で、医薬品医療機器等法の他にも知っておかなければならない法律がいくつかあります。中でもここにあげた6つの法律は、よく理解して、法に触れることがないように注意しましょう。

 

製造物責任法(PL法)

 

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって、損害を受けた消費者の保護と救済を目的とした法律です。消費者は損害が生じたことを明示すると、欠陥品の製造業者や輸入業者に損害賠償責任を求めることができます。

【NG事例】販売した精油ビンのフタに欠陥があり、流れ出た精油が購入者の衣服にシミをつけてしまった。

→商品に欠陥がないかよく確認し、安全な商品を販売しましょう。また販売の際には商品の情報提供を徹底し、正しい使用方法を伝えることも重要です。

*ポイントは、被害者は直接購入した販売者に対してだけでなく、製造業者等にも損害賠償が可能である点です。

 

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

 

事業者が、実際のものよりも高品質であるかのように見せたり、過剰にお得に感じる価格を表示したり、豪華すぎる景品などをつけることは、この法律で禁止されています。

消費者を意図的に誘導する行為を制限・禁止することで、一般消費者を保護することが目的です。消費者側も、こうした表示に惑わされることなく、店舗のスタッフやアロマテラピーの専門家に詳しく聞く、自分で調べるなどして選択することが必要です。

【NG事例】当ショップで提供する精油は最高品質で、他者の精油と比較しても品質が良い、と言って販売した。

→合理的な根拠を示す資料をもって説明できる内容でなければいけません。

 

消防法

 

消防法は火災の予防や危険物の貯蔵、取扱いなどについて定めた法律です。アロマテラピーで使う精油やキャリアオイル(植物油)は引火する可能性があるので、火災を防止するため、取扱いや保管には注意が必要です。指定数量を超える場合は、消防法の規制を受けることになります。(個人が自宅で楽しむ程度の量であれば、法的な規制を受けることはありません)

【NG事例】指定数量を超えた精油や植物油を、ストーブのそばで保管している。

→販売用の精油や植物油は、失火しないように、厳重に管理したり、失火に備えた設備を整備したりすることが必要です。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

 

略称を「あはき法」といい、免許のない人があん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの医業類似行為を行うことをこの法律で禁じています。

マッサージを生業として提供するには、国家資格である、あん摩マッサージ指圧師の免許が必要です。民間の資格で、医業類似行為をしてはいけません。アロマテラピーは医業でも医業類似行為でもなく、「リラクセーションを提供するサービス行為」です。

【NG事例】AEAJ認定のアロマセラピストの資格を取得したので、治療目的のマッサージができる、と説明した。

→あはき師の免許のない者が医業類似行為をしてはいけません。

 

医師法

 

医師の免許制度、業務上の義務などを定めた医師法により、医師以外の人の診療行為は禁じられています。

アロマテラピーにおいては、家族や友人の心身の状態を知り得ることもありますが、症状から病名を診断したり、治療と思われるような行為をしてはいけません。

もちろん、医薬品の許可を受けていない精油を薬のように処方することもできません。

【NG事例】心身の不調を訴える客に「自律神経失調症ですね。ベルガモット精油で治りますよ」とアドバイスした。

→医師の免許がなければ、症状の診断や治療はできません。誤解を招くような表現にも気をつけましょう。

 

獣医師法

 

獣医師の免許制度、業務上の義務などを規定したこの法律により、獣医師以外の者が飼育動物の診療を行うことはできません。

一方、トリミングのような行為は同法の適用を受けずに行うことが可能ですので、この分野でアロマテラピーを用いることは法律には抵触しません。ただし、動物は人間と身体のつくりも大きさも異なるので、ペットに対して安易にアロマテラピーを行わないようにしてください。

【NG事例】ペットの調子が悪いと相談されたので、飼い主に「ラベンダーの精油を使えば治るよ」と言って、アロマテラピーをすすめた。

→獣医師の免許がなければ、動物の診療行為を行ってはいけません。

 

このように、アロマテラピーを楽しむ際には、以上の法律を理解し、適切に遵守することが、消費者としての安全や、事業者としての責任を果たす上で重要です。法律を考慮しながら、安全にアロマテラピーを楽しむための知識を深めていきましょう。

 

まとめ

 

この記事では、アロマテラピーに関連する法律についてお伝えしました。特に日本では、精油が「化粧品」や「医薬品」とは異なるという基本的な理解から、医薬品医療機器等法や製造物責任法など、さまざまな関連法規までを事例や解説とともに紹介しました。法律の理解は、自己責任の原則において特に重要であり、誤った知識によってトラブルになるケースを未然に防ぐ手助けとなります。法律をきちんと理解することで、より安全にアロマテラピーを楽しみましょう。

 

困ったときはどこに相談する?

 

アロマテラピー活動を行うにあたり、法律的に問題がないか迷ったとき、必要な手続きが分からなくて困ったときは、まずは地元の地域の公的機関に相談してみましょう。

 

■ホームページや広告の表現が医薬品医療機器等法に抵触していないか不安なとき

【相談先】所在地の都道府県の薬務課、(東京都のみ)東京都健康安全研究センター

■アロマ商品の製造販売手続きについて相談したいとき

【相談先】所在地の都道府県の薬務課

■景品表示法について知識を得たいとき

まずは消費者庁のホームページを確認してみましょう。

また、一般社団法人 全国公正取引協議会連合会では、毎年「景品表示法入門セミナー」を実施しているので、こういったセミナーに参加してみるのもよいでしょう。

世界文化社(発売)公益社団法人日本アロマ環境協会(発行)「アロマテラピー検定公式テキスト」P92.COLUMN 困ったときはどこに相談する?より

 

このように、アロマテラピー活動において、法律に抵触しないか少しでも不安に思った時は、さまざまな可能性のある相談先を活用して解決していくことが大切です。「知らなかった」で思わぬトラブルにつながらないように、自分に合った方法で相談し、安心してアロマテラピーを楽しんでください。

この記事を書いた人

やまだ かおり

神奈川県湘南・大磯で、nico_tto~かおりの教室~をしております。暮らしを彩るアロマグッズの販売やワークショップ等も随時開催。曲の世界観を香りにしたearphone・aroma(イヤホンアロマ)を世に広めるべく奮闘中♪
【保有資格】AEAJアロマテラピーインストラクター・アロマハンドセラピスト、@aromaアロマ空間デザイナー

この著者の記事一覧

関連情報

【湘南】気軽に楽しむアロマ | nico_tto~かおりの教室~

nico_tto~かおりの教室~

音楽のインスピレーションから生まれた「earphonearoma (イヤホンアロマ)」シリーズをメインに、暮らしを彩るアロマグッズを販売。ワークショップ等も随時開催。

屋号 nico_tto~かおりの教室~
代表者名 山田 香織(ヤマダ カオリ)
E-mail info@nicotto-kaori.com

コメントは受け付けていません。